heartbreaking.

中年の末路とその記録

刑法~ 性暴力で苦しんでいる女性に対して「証拠を見せろ!」と言うほど酷な話はありません(訂正済)

sweet_nanaさんに、

『性犯罪の被害にあってるっていうなら証拠出して見せてよ。物証でも第三者の証言でもあったら信じるよ。それが無いなら本人だけが言ってる話を信じるなんてできない』

と言われましたが、私に「性犯罪の被害の証拠」はありません。

ですが法律的には、被害者が「告訴」すれば、証拠はなくても「親告罪」として成立します。

(強姦)

第百七十七条  暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。

「第二十二章 わいせつ、姦淫及び重婚の罪」より

法律では上記 [刑法第一七七条] およびその近辺の条例の通りで、「告訴するには証拠が必要」などとは何処にも書いてありません。それもそのはず、性犯罪に「証拠」なんて、ほとんどのケースで存在しないのですから。その「証拠が無い」ことに性犯罪者たちは付け込んでいるのです。

性暴力で苦しんでいる女性に対して「証拠を見せろ!」と言うほどに、酷な話はありません。疑う前に、まずはその女性の話にしっかりと耳を傾けてあげてください。もし、その話が本当だとしたら、「証拠を見せろ!」と迫った貴方は、その女性に一体どう謝るつもりなのですか。

私の話も嘘ではありませんが証拠はありませんから、信じてもらうしかないのです。

第250条 時効は、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。

 1 死刑に当たる罪については25年

 2 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については15年

 3 長期15年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については10年

 4 長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については7年

 5 長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については5年

 6 長期5年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については3年

 7 拘留又は科料に当たる罪については1年

 公訴時効 - Wikipedia

子供への性暴力などの「強姦罪」についても、上記の通り「時効」の問題があります。暴行罪の場合は「有期懲役三年以上」ですから、性犯罪の重さにもよりますが、だいたい犯罪の行われた日にちから3年もしくは5年以内には「公訴」しなければ時効切れ扱いとなり、「刑事訴訟」としては扱われなくなり、「民事訴訟」するしかないと思います(民事に移ると、おそらく強姦の類は民法の「不法行為」で裁かれます)。

民事訴訟が面倒な場合は、当事者間で話し合いが可能であれば「妥当な弁償額」を話し合って加害者に何十万~何百万を請求するか、

もしくは時間と金をかけてでも「自分の名誉」のためだけに民事訴訟を起こすのか、という選択肢しかありません。勿論、犯罪を犯した側だって必死になります、もし被害者の貴方よりも加害者の一家のほうが裕福であるならば、優秀な弁護士を雇った加害者にやりこめられてしまう可能性だってあるのです。

そこで、証拠が無いことが不利になってくるのです。それでも、当時の状況説明に自分の精神を磨耗しながら、多額の金を払いながら、「名誉」の為に戦えるかどうか…… どう考えても、そこまでする気力は沸いてこないはずです。ただでさえ傷だらけで生きている被害者の女性を、勝てるかどうかも解らない戦いの舞台にあげるほど残酷な話もありません。ですから被害者の女性の精神的なケアが大事になってきます。当然ですが「証拠を見せろ!」などと、追い詰めるのは殺人にも等しい非道な行為です。疑う前に、しっかりと話を聞いてあげて下さい。

私のように時効切れで、いつまでも加害者が認めないケースの場合はもうお手上げ状態に近いです。後は殺しあうしか選択しがありません。ですが、こんな私でも未来を担うお子さんたちを救う道しるべにはなれます。

罪深い犯罪行為を時効にさせない為にも、小さなお子さんを持つ親に私から伝えたい事は、お子さんにしっかりと「性」について教え込んでおくという事なのです。幼稚園児だからと油断しないで下さい。その親の躊躇いが、小さな子供を無知なままに狼の餌食にさせてしまうのです。「お前の股間に触ろうとする大人がいたら必ず伝えなさい」ときっちり教え込みましょう。そこで犯行日から3年もしくは5年以内に告訴をすれば、まず刑事訴訟として扱われますし、犯罪者がしっかりと、その子の前で裁かれる事で、その子の将来の命が救われるかもしれないのです。

私は幼稚園時代の犯行について、20年以上経ってからようやく正気で考えられるようになりました。当然ながら、犯行日から三年ないしは五年以内に「刑事訴訟で告訴」する権利は失っています。

私は当事者間の話し合いによって、100万円を握らされ、そうして加害者からはいまだに「僕はやってない、おむつを替えただけだ」と否定されながら生きています……

[補足]
平成19年に至るまでに「刑法」が細かく改正されてきたので、その「犯罪が行われた日に定められていた刑法でしか人を裁けない」という問題があるので、例えば私の場合だと20年以上前に存在していた「刑法」の枠組みの中でしか加害者を裁けないという事になります。

刑法第三十二条の「時効の期間」はこちらを見れば解る通り2005年から時効期間が大幅に改正されて、期間が長く変更されたようです。

法律の本を何冊かかじっただけなので、何か間違いがあればすみません。32条と公訴時効を混同していたので訂正しました(汗。

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