heartbreaking.

中年の末路とその記録

資産のある状態で自己破産すると郵便物が勝手に転送されて開封されてしまう

借金整理 過払金請求と自己破産 (暮らしの法律 2) アソシエイト閉鎖につきリンク削除

上記はXさんにいただいた著書ですが、以下の本文は、200ページ以上ある本書の要点をまとめたものです。尚、俺は弁には頼まず自分で解決しましたが、著書は弁に頼むことを前提にしています。

全国の弁護士の半数近くは、東京に結集しているらしい…

ここで田舎住まいの人は、司法書士で妥協しがちです。電話帳で近所のテキトーな司法書士を調べ、対応が良ければそこに任せちゃおう!なんて安易に考えるのは危険です…

消費者金融(以下、業者と呼ぶ) と提携している、提携弁護士・提携司法書士という悪いヤツラが居るらしい。著書によると、そういう悪徳弁護士らは事務員が出て応対したり、説明不足だったりなど問題があるらしいので注意が必要です。

また司法書士よりは、弁護士に頼むほうが後々安心です。最悪の場合、自己破産を念頭におくと、自己破産手続きを行う地方裁判所へは司法書士は介入できないため、借金総額が大きく、なおかつ過払い金がもどる見込みの少ない人は最初から弁護士に素直に依頼するのが利口です。

また自己破産でなくとも、裁判所によっては弁護士でなければ申し立てを受理しないところもあるらしい… いずれにせよ司法書士は簡易裁判所までしか介入できない、心もとない存在です。

さて、弁護士に依頼すると、一体いくらお金がかかるのだろう…?相談料は一回30分につき5,250円。30分しかないので必要資料をそろえるなりして用意周到にしておく必要がある。お馬鹿な俺でも弁に頼めばナントカしてくれる、なんて適当に出かけちゃ駄目です。

さらに正式に弁護士に依頼することになると、着手金を支払うことになる。この着手金は、任意整理を選ぶ場合は、業者一社あたり2~4万。自己破産を選ぶ場合は20~40万かかるらしい。

さらに任意整理で業者から過払金が戻ってきた場合は、その過払金の中から20~24%を報酬金として弁護士に支払う。また弁護士の裁量によって、業者の提示額より少額で和解成立した場合も、弁護士に報酬を少々支払うことになる。

一体、弁にいくら払うんだ?と不安になるかもしれないが、分割払いに応じてくれる弁護士もあるらしい。

俺は自己破産したいけど、弁に20万以上の着手金を分割で払うことすら難しい… という場合は、地元の「法テラス事務所」に電話して「民事法律扶助相談を受けたいのですが」と申し込むと、毎月5千円の立替金額を法テラスに支払うだけで、あとは法テラスが面倒見てくれる。ただし法テラスを利用しても、自己破産を希望する場合は別途、予納金約15万円を弁護士に支払う必要があるらしい。

他人をアテにすると、どう転んでも15万以上は用意しないと自己破産はできない(?)ことになる。ここで最後の手段として、自分で自己破産手続きをするという方法がある。この場合は実費約2~3万の出費で済むようだ(こちらを参照)。

自己破産が認められるか否かは、借金ができた原因や経緯に問題点はないかどうか、そして資産をもっているかどうかが焦点になる。資産がない場合は、「同時廃止手続」という方法で約4ヶ月ほどで終了する。資産がある場合は「管財手続」で約6ヶ月ほど必要となる。

俺みたいな賃貸アパートに住む地味な独身者なら、大した資産はないので「同時廃止手続」で約4ヶ月で終了となる。

同時廃止手続は10,290円の予納金、管財手続は16,090円の予納金が必要(東京地裁)。さらに管財手続の場合のみ、予納金に加えてさらに20万円以上の管財予納金を納める必要があるとの事。

さて、自己破産を申し立てる前に、最近3ヶ月分の「家計簿」をつけて裁判所に提出する場合があるらしい(裁判所による)。過去2年分の通帳と、会社の退職金計算書も必要となる。

退職金計算書とは

今勤める会社に「今退職した場合にいくらの退職額をもらえますか?」という意味の「退職金計算書」を請求する必要がある(これは難関… 常識的に考えてそんなこと聞けるわけがない)。退職金規定がなくても「退職金はありません」の証明書が必要との事。

以下、続き

破産手続きをする場合、「免責」を受けることが第一目標になるとの事。ギャンブル(宝くじを買うのもギャンブルに該当)や、派手な生活をする者は、この免責が認められず、「免責不許可自由」とされてしまう。

弁に依頼して自己破産したくとも、ギャンブルや浪費家だった場合は念のため、裁判を行う前に最低20万は用意しておかなければならない。

病気や生活苦が原因の場合は、そんなには払わなくていいんだろうけど、約4ヶ月ほどで自己破産手続きが終わる。

自己破産したいが、一定以上の資産を所有する場合

一定以上の資産がある場合も、自己破産手続きが約6ヶ月ほどかかる。

資産とは

生命保険を解約して20万以上のお金が戻る場合は、資産扱いとなる。現時点で退職した場合の退職金額の1/8が20万以上ある場合も資産扱い。評価額20万以上のマイカーも資産。ただし99万円までの現金は、自由財産として、これは奪われずに済む(生活費がないとメシも食えなくなるから、さすがにそこまではしないらしい)。が、ギャンブルや豪遊が原因で自己破産した者はこの99万円の現金所持も認められなくなる場合があるとの事。

資産のある者が自己破産すると郵便物を見られてしまう

資産のあるもので「管財手続」をとる場合は、自宅に届く郵便物が裁判所の破産管財人へ「転送」されてしまう。この破産管財人が郵便物にハサミを入れ、中身を確認し、資産や債務関係の書類はそのまま管財人が現金に換えてしまう。それ以外の通常郵便物は破産者本人の家へようやく返送される。これはなんとも気持ち悪い…

以上、長くなりましたが、なにか間違いがあったらすみません(著書をなぞらえただけなのでアレですが… つーか俺自身、頭ん中で整理しきれていないorz)。では俺の借金はあの後どうなったんだ?についてはまた後ほど…

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